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生活環境情報サイトの説明

 

1.生活環境情報サイトについて

生活環境情報サイトは各自治体が実施し環境省が取りまとめた騒音規制法の施行状況、振動規制法の施行状況および悪臭防止法の施行状況の調査結果についてGISなどの可視化技術により「見える化」したサイトです。

以下の情報を提供しています。

大項目中項目小項目表示区分
騒音規制状況・条例法に基づく規制の状況都道府県別
市区町村別
法に基づく環境基準類型あてはめ状況都道府県別
市区町村別
商業宣伝等の拡声器騒音に係る条例都道府県別
市区町村別
深夜営業騒音の規制に係る条例都道府県別
市区町村別
暴走音の規制に係る条例都道府県別
市区町村別
苦情・届出状況騒音規制法に基づく特定工場等数都道府県別
市区町村別
騒音規制法に基づく特定施設数都道府県別
市区町村別
騒音に係る苦情の状況都道府県別
市区町村別
低周波騒音に係る苦情の状況都道府県別
市区町村別
振動規制状況・条例法に基づく規制の状況都道府県別
市区町村別
苦情・届出状況振動規制法に基づく特定工場等数都道府県別
市区町村別
振動規制法に基づく特定施設数都道府県別
市区町村別
振動に係る苦情の状況都道府県別
市区町村別
悪臭規制状況・条例法に基づく規制の状況都道府県別
市区町村別
悪臭対策関連の条例都道府県別
市区町村別
悪臭対策関連の指導要綱等都道府県別
市区町村別
苦情・届出状況悪臭に係る苦情の状況都道府県別
市区町村別
臭気判定士免状の交付者数都道府県別

(グレーは表示区分なし)

 

2.規制・指定状況について

2.1 騒音

騒音規制法は事業活動に伴って騒音を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに騒音規制対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和43年に制定された法律です。

騒音規制法の概要

1.目的
騒音規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音について必要な規制を行うとともに、自動車騒音に係る許容限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
2.工場・事業場騒音の規制
騒音規制法では、機械プレスや送風機など、著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制対象となります。具体的には、都道府県知事等が騒音について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準)を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。
3.建設作業騒音の規制
騒音規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって政令で定める作業(特定建設作業)を規制対象としています。
4.自動車騒音の規制
(1)許容限度
自動車単体から発生する騒音に対して、自動車が一定の条件で運行する場合に発生する自動車騒音の大きさの限度値を環境大臣が定めています。
(2)自動車騒音の要請限度
都道府県等が定める指定地域内において、測定の結果、自動車騒音が環境省令で定める限度値を超えていることにより、周辺の生活環境が著しく損なわれていると認められる場合、市町村長は都道府県公安委員会に道路交通規制等の措置をとるよう要請します。
5.深夜騒音等の規制
深夜騒音等の規制に関しては、地方公共団体が、住民の生活環境保全の観点から、当該地域の自然的、社会的条件に応じて必要な措置を講じます。

(注)

  1. 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度を指します。
  2. 「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、金属加工機械などの著しい騒音を発生する施設であって政令で定める施設を指します。
  3. 「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、くい打ち機などの著しい騒音を発生する作業であって政令で定めるものを言います。
 

2.1.1 騒音法に基づく規制基準の状況

住居が集合している地域や住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を特定工場・事業所から発生する騒音、建設作業騒音及び自動車交通騒音について規制等する地域を指定します。この指定状況を年度ごとに纏めています。

特定工場等において発生する騒音の規制(法第4条第1項)
時間の区分昼間朝・夕夜間
区域の区分
第1種区域45~50デシベル40~45デシベル40~45デシベル
第2種区域50~60デシベル45~50デシベル40~50デシベル
第3種区域60~65デシベル55~65デシベル50~55デシベル
第4種区域65~70デシベル60~70デシベル55~65デシベル

(注)

  1. 時間の区分、特定施設を有する工場・事業場に対し、区域の区分に応じて時間区分ごとに規制基準が定められています。昼間とは、午前7時又は8時から午後6時、7時又は8時までとし、朝とは、午前5時又は6時から午前7時又は8時までとし、夕とは、午後6時、7時又は8時から午後9時、10時又は11時までとし、夜間とは、午後9時、10時又は11時から翌日の午前5時又は6時までです。
  2. 第1種区域、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域です。
  3. 第2種区域、住居の用に供されているため、静穏の保持を必要とする区域です。
  4. 第3種区域、住居の用にあわせて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を保持するため、騒音の発生を防止する必要がある区域であること。
  5. 第4種区域、主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため著しい騒音の発生を防止する必要がある区域であること。
  6. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位です。
  7. なお、第2種、第3種及び第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表のそれぞれの基準から5デシベルを引いた値とすることができます。
 

2.1.2 環境基準の類型指定

環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定します。地域の類型A、B及びCの当てはめは、原則として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域の準拠して行い、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行います。

地域の類型基準値
昼間夜間
AA50デシベル以下40デシベル以下
A及びB55デシベル以下45デシベル以下
C60デシベル以下50デシベル以下

(注)

  1. 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午前6時までの間です。
  2. AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域です。
  3. Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域で、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高住居専用地域です。
  4. Bを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域で、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域です。
  5. Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域で、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域です。
  6. ただし、道路に面する地域については、上表によらず別の基準値があります。
 

2.1.3 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(商業宣伝等の拡声機騒音の規制に係る条例)

法第28条では、拡声機を使用する放送の騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。

 

2.1.4 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(深夜営業騒音の規制に係る条例)

法第28条では、飲食店営業等に係る深夜の音響機器を使用する騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限し、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。

 

2.1.5 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(暴騒音の規制に係る条例)(公安委員会所管)

法第28条では、拡声機を使用する放送の騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。

 

2.2 振動

振動規制法は事業活動に伴って振動を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに振動規制対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和51年に制定された法律です。

振動規制法の概要

1.目的
振動規制法は、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる振動について必要な規制を行うとともに、道路交通振動に係る要請限度を定めること等により、生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
2.工場・事業場振動の規制
振動規制法では、機械プレスや圧縮機など、著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を設置する工場・事業場が規制の対象となります。具体的には、都道府県知事が振動について規制する地域を指定するとともに、環境大臣が定める基準の範囲内において時間及び区域の区分ごとの規制基準を定め、市町村長が規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。
3.建設作業振動の規制
振動規制法では、くい打機など、建設工事として行われる作業のうち、著しい振動を発生する作業であって政令で定める作業を規制対象としています。具体的には、工場振動と同様に都道府県知事等が規制地域を指定するとともに、総理府令で振動の大きさ、作業時間帯、日数、曜日等の基準を定めており、市町村長は規制対象となる特定建設作業に関し、必要に応じて改善勧告等を行います。
4.道路交通振動の規制
市町村長は、振動の測定を行った場合において、指定地域内における道路交通振動が総理府令で定める限度を超えていることにより道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは、道路管理者に当該道路の修繕等の措置を要請し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を要請します。

(注)

  1. 「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場(以下「特定工場等」という。)において発生する振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度を指します。
  2. 「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、金属加工機械などの著しい振動を発生する施設であって政令で定める施設を指します。
  3. 「特定建設作業」とは、建設工事として行なわれる作業のうち、くい打ち機などの著しい振動を発生する作業であって政令で定めるものをいいます。
 

2.2.1 法に基づく規制基準

住居が集合している地域や住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を特定工場・事業所から発生する騒音、建設作業騒音及び自動車交通騒音について規制等する地域を指定します。この指定状況を年度ごとに纏めています。

特定工場等において発生する振動の規制基準(法第4条第1項)
時間の区分昼間夜間
区域の区分
第1種区域60~65デシベル55~60デシベル
第2種区域65~70デシベル60~65デシベル

(注)

  1. 時間の区分、特定施設を有する工場・事業場に対し、区域の区分に応じて時間区分ごとに規制基準が定められています。昼間とは、午前5時、6時、7時又は8時から午後7時、8時、9時又は10時までとし、夜間とは、午後7時、8時、9時又は10時から翌日の午前5時、6時、7時又は8時までです。
  2. 第1種区域、良好な住居の環境を保全するため、特に静穏の保持を必要とする区域です。
  3. 第2種区域、住居の用に併せて商業、工業等の用に供されている区域であって、その区域内の生活環境を保全するため、振動の発生を防止する必要がある区域及び主として工業等の用に供されている区域であって、その区域内の住民の生活環境を悪化させないため、著しい振動の発生を防止する必要がある区域です。
  4. デシベルとは、計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位です。
  5. なお、第2種、第3種及び第4種区域のうち、学校、保育所、病院、診療所(患者の収容施設を有するもの)、図書館及び特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、表のそれぞれの基準から5デシベルを引いた値以上とすることができます。
 

2.3 悪臭

悪臭防止法は事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和46年に制定された法律です。

悪臭防止法の概要

1.目的
悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的としています。
2.特定悪臭物質及び臭気指数
排出規制の対象とするのは、次の特定悪臭物質及び臭気指数についてです。
(1)特定悪臭物質とは、不快なにおいの原因となり、生活環境を損なうおそれのある物質であって政令で指定するものです。(現在22物質が指定されています。)
(2)臭気指数とは、人間の嗅覚によってにおいの程度を数値化したものです。
3.規制地域
都道府県知事は住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める地域を指定しなければなりません。
4.規制基準
都道府県知事は規制地域における自然的、社会的条件を考慮して、特定悪臭物質又は臭気指数の規制基準を定めます。規制基準は(1)敷地境界線、(2)気体排出口、(3)排出水について定めます。
5.改善勧告等の行政措置
市町村長は、事業場において規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認める場合、改善勧告・改善命令を行うことができます。
6.事故時の措置
規制地域内の事業場設置者は、悪臭を伴う事故の発生があった場合、直ちに市町村長に通報し、応急措置を講じる等の義務があります。また、市町村長は事故時の状況に応じ応  急措置命令を発することができます。
7.悪臭の測定
市町村長は、規制地域における大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数について必要な測定を行わなければなりません。
8.測定の委託
市町村長は、臭気指数等に係る測定の業務を、一定の知識及び適性を有する臭気測定業務従事者等に委託できます。
 

2.3.1 法に基づく規制の状況

規制地域は都道府県知事及び市町(特別区の長を含む)が指定します。規制地域は第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、準住居地域、準工業地域なと都市計画法の規定に基づく用途地域を示しています。

(1)敷地境界線における規制基準
悪臭の規制手法は、敷地境界線上の規制基準(1号基準)、気体排出口の規制基準(2号基準)、排出水の規制基準(3号基準)の「3つの規制基準」を設定していますが、大部分は敷地境界線の基準を対象としています。
(2)特定悪臭物質の濃度による規制
悪臭の主要な原因となっている物質として、次の表の22物質が指定されています。都道府県知事及び市町(特別区の長を含む)が当該地域・地区の実情に応じて敷地境界線上の規制基準(1号基準)を定めています。規制には、濃度によるものと臭気指数による規制があります。
特定悪臭物質の規制基準(濃度)(単位:ppm)
特定悪臭物質名(22物質)規制基準
1  アンモニア1~5
2  メチルメルカプタン0.002~0.01
3  硫化水素0.02~0.2
4  硫化メチル0.01~0.2
5  二硫化メチル0.009~0.1
6  トリメチルアミン0.005~0.07
7  アセトアルデヒド0.05~0.5
8  プロピオンアルデヒド0.05~0.5
9  ノルマルブチルアルデヒド0.009~0.08
10 イソブチルアルデヒド0.02~0.2
11 ノルマルバレルアルデヒド0.009~0.05
12 イソバレルアルデヒド0.003~0.01
13 イソブタノール0.9~20
14 酢酸エチル3~20
15 メチルイソブチルケトン1~6
16 トルエン10~60
17 スチレン0.4~2
18 キシレン1~5
19 プロピオン酸0.03~0.2
20 ノルマル酪酸0.001~0.006
21 ノルマル吉草酸0.0009~0.004
22 イソ吉草酸0.001~0.01

(注)ppmは、100万分の1を表します。

臭気強度と濃度の関係  (各物質濃度の臭気強度2.5~3.5に該当する数値  単位:ppm)
特定悪臭物質名(22物質)臭気強度主な発生源
2.533.5
1  アンモニア125畜産事業場、化製場、し尿処理場
2  メチルメルカプタン0.0020.0040.01パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
3  硫化水素0.020.060.2畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場
4  硫化メチル0.010.050.2パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
5  二硫化メチル0.0090.030.1
6  トリメチルアミン0.0050.020.07畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場
7  アセトアルデヒド0.050.10.5化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場
8  プロピオンアルデヒド0.050.10.5焼付け塗装工程を有する事業場
9  ノルマルブチルアルデヒド0.0090.030.08
10 イソブチルアルデヒド0.020.070.2
11 ノルマルバレルアルデヒド0.0090.020.05
12 イソバレルアルデヒド0.0030.0060.01
13 イソブタノール0.9420塗装工程を有する事業場
14 酢酸エチル3720塗装工程または印刷工程を有する事業場
15 メチルイソブチルケトン136
16 トルエン103060
17 スチレン0.40.82化学工場、FRP製品製造工場
18 キシレン125塗装工程または印刷工程を有する事業場
19 プロピオン酸0.030.070.2脂肪酸製造工場、染織工場
20 ノルマル酪酸0.0010.0020.006畜産事業場、化製場、でんぷん工場
21 ノルマル吉草酸0.00090.0020.004
22 イソ吉草酸0.0010.0040.01

(注)敷地境界線上の規制基準の範囲は臭気強度2.5~3.5の間で定められています。

(3)臭気指数による規制
臭気指数規制は、近年の悪臭苦情に対応した規制として平成7年に悪臭防止法に導入されました。人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、試料を臭気が感じられなくなるまで無臭空気で希釈したときの希釈倍率(臭気濃度)の対数値に10を乗じた値です。
臭気指数= 10×Log(臭気濃度)
臭気指数と臭気強度の関係
臭気強度臭気指数
2510~15
3012~18
2514~21
(参考)  特定悪臭物質のにおい
特定悪臭物質名(22物質)におい
1  アンモニア尿のような刺激臭
2  メチルメルカプタン腐った玉葱のようなにおい
3  硫化水素腐った卵のようなにおい
4  硫化メチル腐ったキャベツのようなにおい
5  二硫化メチル腐ったキャベツのようなにおい
6  トリメチルアミン腐った魚のようなにおい
7  アセトアルデヒド刺激的な青ぐさいにおい
8  プロピオンアルデヒド刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
9  ノルマルブチルアルデヒド刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
10 イソブチルアルデヒド刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
11 ノルマルバレルアルデヒドむせるような甘酸っぱい焦げたにおい
12 イソバレルアルデヒドむせるような甘酸っぱい焦げたにおい
13 イソブタノール刺激的な発酵したにおい
14 酢酸エチル刺激的なシンナーのようなにおい
15 メチルイソブチルケトン刺激的なシンナーのようなにおい
16 トルエンガソリンのようなにおい
17 スチレン都市ガスのようなにおい
18 キシレンガソリンのようなにおい
19 プロピオン酸刺激的な酸っぱいにおい
20 ノルマル酪酸汗臭いにおい
21 ノルマル吉草酸むれた靴下のにおい
22 イソ吉草酸むれた靴下のにおい
 

2.3.2 悪臭対策関連の条例

住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がん動物の飼養、その他日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように条例を定めて生活環境の保全を図っている制定状況調査です。

 

2.3.3 悪臭対策関連の指導要綱等一覧

都道府県及び市町村において、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な指導を行うための指針・基準を纏めています。

 

3.苦情届出状況について

3.1 騒音

3.1.1 騒音規制法に基づく特定工場等数及び特定施設数

騒音規制法指定地域内に設置されている金属加工機械などの著しい騒音を発生する工場(特定工場)及び施設(特定施設)は、市町村への届出が必要です。ここでは年度ごとに受理した件数を全国、都道府県、市町村別に集計しています。

 

3.1.2 騒音規制法の特定施設

騒音規制法の特定施設は、騒音規制法施行令第1に掲げる次の施設です。

1 金属加工機械イ  圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
ロ  製管機械
ハ  ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの
ニ  液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ  機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ  せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
ト  鍛造機
チ  ワイヤーフォーミングマシン
リ  ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ  タンブラー
ル  切断機(といしを用いるものに限る。)
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 建設用資材製造機械イ  コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
ロ  アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)
6 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
7 木材加工機械イ  ドラムバーカー
ロ  チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ハ  砕木機
ニ  帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ホ  丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
ヘ  かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
8 抄紙機
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10 合成樹脂用射出成形機
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 

3.1.3 騒音に係る苦情の状況

全国の地方公共団体が受理した騒音に係る苦情の件数を集計したものです。騒音発生源の種類別に工場・事業場、建設作業、自動車、飛行機、鉄道、営業、拡声機、家庭生活等の苦情件数を全国、都道府県及び市町村別に集計しています。

 

3.1.4 低周波音に係る苦情の状況

低周波音とは、概ね1Hz~100Hzの音を低周波音と呼び、その中でも、人間の耳では特に聞こえにくい音(20Hz以下の音)を超低周波音と呼んでいます。 低周波音の影響は大きく分けて2種類あり、一つは、音を感じないのに戸や窓の揺れ、がたつきなどの建具などへの影響(物的影響)で、もう一つは不快感や胸や腹を圧迫されるような感じがするなど(心身に係る影響)があり、これらの苦情件数を全国及び都道府県、市町村別に集計しています。

 

3.2 振動

3.2.1 振動規制法に基づく特定工場数及び特定施設数

振動規制法指定地域内に設置されている金属加工機械などの著しい振動音を発生する工場(特定工場)及び施設(特定施設)は、市町村への届出が必要です。ここでは年度ごとに受理した届出件数を全国、都道府県及び市町村別に集計しています。

 

3.2.2 振動規制法の特定施設

振動規制法の特定施設は、振動規制法施行令第1に掲げる次の施設です。

1 金属加工機械イ  液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ロ  機械プレス
ハ  せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
ニ  鍛造機
ホ  ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6 木材加工機械イ  ドラムバーカー
ロ  チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
 

3.2.3 振動に係る苦情の状況

全国の地方公共団体が受理した振動に係る苦情の件数を振動発生源(工場・事業場、建設作業、道路交通、鉄道の苦情)の種類別に全国、都道府県及び市町村ごと集計しています。

 

3.3 悪臭

3.3.1 悪臭に係る苦情状況

全国の地方公共団体が受理した悪臭に係る苦情の件数を悪臭発生源(畜産農業、飼料・肥料製造工場、食料品製造工場、化学工場、その他の製造工場、サービス業・その他、野外焼却、移動発生源、建設作業現場、下水・用水、ごみ集積所、個人住宅・アパート・寮等)の種類別に苦情件数を全国、都道府県及び市町村別に集計しています。