生活環境情報サイトは各自治体が実施し環境省が取りまとめた騒音規制法の施行状況、振動規制法の施行状況および悪臭防止法の施行状況の調査結果についてGISなどの可視化技術により「見える化」したサイトです。
以下の情報を提供しています。
大項目 | 中項目 | 小項目 | 表示区分 |
---|---|---|---|
騒音 | 規制状況・条例 | 法に基づく規制の状況 | 都道府県別 |
市区町村別 | |||
法に基づく環境基準類型あてはめ状況 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
商業宣伝等の拡声器騒音に係る条例 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
深夜営業騒音の規制に係る条例 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
暴走音の規制に係る条例 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
苦情・届出状況 | 騒音規制法に基づく特定工場等数 | 都道府県別 | |
市区町村別 | |||
騒音規制法に基づく特定施設数 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
騒音に係る苦情の状況 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
低周波騒音に係る苦情の状況 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
振動 | 規制状況・条例 | 法に基づく規制の状況 | 都道府県別 |
市区町村別 | |||
苦情・届出状況 | 振動規制法に基づく特定工場等数 | 都道府県別 | |
市区町村別 | |||
振動規制法に基づく特定施設数 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
振動に係る苦情の状況 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
悪臭 | 規制状況・条例 | 法に基づく規制の状況 | 都道府県別 |
市区町村別 | |||
悪臭対策関連の条例 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
悪臭対策関連の指導要綱等 | 都道府県別 | ||
市区町村別 | |||
苦情・届出状況 | 悪臭に係る苦情の状況 | 都道府県別 | |
市区町村別 | |||
臭気判定士免状の交付者数 | 都道府県別 |
(グレーは表示区分なし)
騒音規制法は事業活動に伴って騒音を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに騒音規制対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和43年に制定された法律です。
騒音規制法の概要
(注)
2.1.1 騒音法に基づく規制基準の状況
住居が集合している地域や住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を特定工場・事業所から発生する騒音、建設作業騒音及び自動車交通騒音について規制等する地域を指定します。この指定状況を年度ごとに纏めています。
時間の区分 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
---|---|---|---|
区域の区分 | |||
第1種区域 | 45~50デシベル | 40~45デシベル | 40~45デシベル |
第2種区域 | 50~60デシベル | 45~50デシベル | 40~50デシベル |
第3種区域 | 60~65デシベル | 55~65デシベル | 50~55デシベル |
第4種区域 | 65~70デシベル | 60~70デシベル | 55~65デシベル |
(注)
2.1.2 環境基準の類型指定
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定します。地域の類型A、B及びCの当てはめは、原則として、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に定める用途地域の準拠して行い、住宅の立地状況その他土地利用の実情を勘案して行います。
地域の類型 | 基準値 | |
---|---|---|
昼間 | 夜間 | |
AA | 50デシベル以下 | 40デシベル以下 |
A及びB | 55デシベル以下 | 45デシベル以下 |
C | 60デシベル以下 | 50デシベル以下 |
(注)
2.1.3 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(商業宣伝等の拡声機騒音の規制に係る条例)
法第28条では、拡声機を使用する放送の騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。
2.1.4 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(深夜営業騒音の規制に係る条例)
法第28条では、飲食店営業等に係る深夜の音響機器を使用する騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限し、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。
2.1.5 騒音規制法第28条に基づく条例等の制定状況(暴騒音の規制に係る条例)(公安委員会所管)
法第28条では、拡声機を使用する放送の騒音等の規制について、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、必要な措置を講ずるようにしなければならないとされております。地方公共団体においてその条例等の制定状況を纏めています。
振動規制法は事業活動に伴って振動を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに振動規制対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和51年に制定された法律です。
振動規制法の概要
(注)
2.2.1 法に基づく規制基準
住居が集合している地域や住民の生活環境を保全する必要があると認める地域を特定工場・事業所から発生する騒音、建設作業騒音及び自動車交通騒音について規制等する地域を指定します。この指定状況を年度ごとに纏めています。
時間の区分 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
区域の区分 | ||
第1種区域 | 60~65デシベル | 55~60デシベル |
第2種区域 | 65~70デシベル | 60~65デシベル |
(注)
悪臭防止法は事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業所に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、人々の生活環境を保全することを目的に昭和46年に制定された法律です。
悪臭防止法の概要
2.3.1 法に基づく規制の状況
規制地域は都道府県知事及び市町(特別区の長を含む)が指定します。規制地域は第一種低層住宅専用地域、第二種低層住宅専用地域、準住居地域、準工業地域なと都市計画法の規定に基づく用途地域を示しています。
特定悪臭物質名(22物質) | 規制基準 |
---|---|
1 アンモニア | 1~5 |
2 メチルメルカプタン | 0.002~0.01 |
3 硫化水素 | 0.02~0.2 |
4 硫化メチル | 0.01~0.2 |
5 二硫化メチル | 0.009~0.1 |
6 トリメチルアミン | 0.005~0.07 |
7 アセトアルデヒド | 0.05~0.5 |
8 プロピオンアルデヒド | 0.05~0.5 |
9 ノルマルブチルアルデヒド | 0.009~0.08 |
10 イソブチルアルデヒド | 0.02~0.2 |
11 ノルマルバレルアルデヒド | 0.009~0.05 |
12 イソバレルアルデヒド | 0.003~0.01 |
13 イソブタノール | 0.9~20 |
14 酢酸エチル | 3~20 |
15 メチルイソブチルケトン | 1~6 |
16 トルエン | 10~60 |
17 スチレン | 0.4~2 |
18 キシレン | 1~5 |
19 プロピオン酸 | 0.03~0.2 |
20 ノルマル酪酸 | 0.001~0.006 |
21 ノルマル吉草酸 | 0.0009~0.004 |
22 イソ吉草酸 | 0.001~0.01 |
(注)ppmは、100万分の1を表します。
特定悪臭物質名(22物質) | 臭気強度 | 主な発生源 | ||
---|---|---|---|---|
2.5 | 3 | 3.5 | ||
1 アンモニア | 1 | 2 | 5 | 畜産事業場、化製場、し尿処理場 |
2 メチルメルカプタン | 0.002 | 0.004 | 0.01 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
3 硫化水素 | 0.02 | 0.06 | 0.2 | 畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場 |
4 硫化メチル | 0.01 | 0.05 | 0.2 | パルプ製造工場、化製場、し尿処理場 |
5 二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | 0.1 | |
6 トリメチルアミン | 0.005 | 0.02 | 0.07 | 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場 |
7 アセトアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場 |
8 プロピオンアルデヒド | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 焼付け塗装工程を有する事業場 |
9 ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 0.08 | |
10 イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 0.2 | |
11 ノルマルバレルアルデヒド | 0.009 | 0.02 | 0.05 | |
12 イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 0.01 | |
13 イソブタノール | 0.9 | 4 | 20 | 塗装工程を有する事業場 |
14 酢酸エチル | 3 | 7 | 20 | 塗装工程または印刷工程を有する事業場 |
15 メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 6 | |
16 トルエン | 10 | 30 | 60 | |
17 スチレン | 0.4 | 0.8 | 2 | 化学工場、FRP製品製造工場 |
18 キシレン | 1 | 2 | 5 | 塗装工程または印刷工程を有する事業場 |
19 プロピオン酸 | 0.03 | 0.07 | 0.2 | 脂肪酸製造工場、染織工場 |
20 ノルマル酪酸 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 畜産事業場、化製場、でんぷん工場 |
21 ノルマル吉草酸 | 0.0009 | 0.002 | 0.004 | |
22 イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | 0.01 |
(注)敷地境界線上の規制基準の範囲は臭気強度2.5~3.5の間で定められています。
臭気強度 | 臭気指数 |
---|---|
25 | 10~15 |
30 | 12~18 |
25 | 14~21 |
特定悪臭物質名(22物質) | におい |
---|---|
1 アンモニア | 尿のような刺激臭 |
2 メチルメルカプタン | 腐った玉葱のようなにおい |
3 硫化水素 | 腐った卵のようなにおい |
4 硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい |
5 二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい |
6 トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい |
7 アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさいにおい |
8 プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
9 ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
10 イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい |
11 ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
12 イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい |
13 イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい |
14 酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなにおい |
15 メチルイソブチルケトン | 刺激的なシンナーのようなにおい |
16 トルエン | ガソリンのようなにおい |
17 スチレン | 都市ガスのようなにおい |
18 キシレン | ガソリンのようなにおい |
19 プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい |
20 ノルマル酪酸 | 汗臭いにおい |
21 ノルマル吉草酸 | むれた靴下のにおい |
22 イソ吉草酸 | むれた靴下のにおい |
2.3.2 悪臭対策関連の条例
住居が集合している地域においては、飲食物の調理、愛がん動物の飼養、その他日常生活における行為に伴い悪臭が発生し、周辺地域における住民の生活環境が損なわれることのないように条例を定めて生活環境の保全を図っている制定状況調査です。
3.1.1 騒音規制法に基づく特定工場等数及び特定施設数
騒音規制法指定地域内に設置されている金属加工機械などの著しい騒音を発生する工場(特定工場)及び施設(特定施設)は、市町村への届出が必要です。ここでは年度ごとに受理した件数を全国、都道府県、市町村別に集計しています。
3.1.2 騒音規制法の特定施設
騒音規制法の特定施設は、騒音規制法施行令第1に掲げる次の施設です。
1 金属加工機械 | イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。) |
ロ 製管機械 | |
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が3.75キロワット以上のもの | |
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) | |
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が294キロニュートン以上のものに限る。) | |
ヘ せん断機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。) | |
ト 鍛造機 | |
チ ワイヤーフォーミングマシン | |
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。) | |
ヌ タンブラー | |
ル 切断機(といしを用いるものに限る。) | |
2 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 建設用資材製造機械 | イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。) |
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。) | |
6 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
7 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ハ 砕木機 | |
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が15キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
8 抄紙機 | |
9 印刷機械(原動機を用いるものに限る。) | |
10 合成樹脂用射出成形機 | |
11 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |
3.1.3 騒音に係る苦情の状況
全国の地方公共団体が受理した騒音に係る苦情の件数を集計したものです。騒音発生源の種類別に工場・事業場、建設作業、自動車、飛行機、鉄道、営業、拡声機、家庭生活等の苦情件数を全国、都道府県及び市町村別に集計しています。
3.1.4 低周波音に係る苦情の状況
低周波音とは、概ね1Hz~100Hzの音を低周波音と呼び、その中でも、人間の耳では特に聞こえにくい音(20Hz以下の音)を超低周波音と呼んでいます。 低周波音の影響は大きく分けて2種類あり、一つは、音を感じないのに戸や窓の揺れ、がたつきなどの建具などへの影響(物的影響)で、もう一つは不快感や胸や腹を圧迫されるような感じがするなど(心身に係る影響)があり、これらの苦情件数を全国及び都道府県、市町村別に集計しています。
3.2.1 振動規制法に基づく特定工場数及び特定施設数
振動規制法指定地域内に設置されている金属加工機械などの著しい振動音を発生する工場(特定工場)及び施設(特定施設)は、市町村への届出が必要です。ここでは年度ごとに受理した届出件数を全国、都道府県及び市町村別に集計しています。
3.2.2 振動規制法の特定施設
振動規制法の特定施設は、振動規制法施行令第1に掲げる次の施設です。
1 金属加工機械 | イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。) |
ロ 機械プレス | |
ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。) | |
ニ 鍛造機 | |
ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。) | |
2 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。) | |
4 織機(原動機を用いるものに限る。) | |
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。) | |
6 木材加工機械 | イ ドラムバーカー |
ロ チッパー(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のものに限る。) | |
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。) | |
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。) | |
9 合成樹脂用射出成形機 | |
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。) |